医療・介護・福祉関係者へ
院外処方箋における疑義照会
院外処方箋における疑義照会について
変更調剤をされる場合は、患者さまの不利益にならないように十分に説明し、同意を得たうえで変更してください。
疑義照会なしで変更調剤が可能なもの(2020年12月23日現在)
- 成分名が同一の銘柄変更
- 基礎的医薬品の銘柄変更
- 複数規格製剤がある内服薬の規格変更(用法用量が同一の場合に限る)
- 貼付剤や軟膏類の包装単位の変更(総量が同一の場合)
※ただし、麻薬に関するもの、効能・効果の異なるものは疑義照会が必要です。
また、後発医薬品の銘柄名処方で「変更不可」の欄にチェックがある場合、一般名処方として扱ってください。
※変更された場合はトレーシングレポート報告をしていただきますよう、お願い申し上げます。