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院外処方箋における疑義照会
院外処方箋における疑義照会について
変更調剤をされる場合は、患者さまの不利益にならないように十分に説明し、同意を得たうえで変更してください。
疑義照会なしで変更調剤が可能なもの(2020年12月23日現在)
- 成分名が同一の銘柄変更
- 基礎的医薬品の銘柄変更
- 複数規格製剤がある内服薬の規格変更(用法用量が同一の場合に限る)
- 貼付剤や軟膏類の包装単位の変更(総量が同一の場合)
※ただし、麻薬に関するもの、効能・効果の異なるものは疑義照会が必要です。
また、後発医薬品の銘柄名処方で「変更不可」の欄にチェックがある場合、一般名処方として扱ってください。
※変更された場合はトレーシングレポート報告をしていただきますよう、お願い申し上げます。
処⽅変更に係る原則 | 変更調剤をされる場合は、患者さんの不利益にならないように十分に説明し、同意を得たうえで変更してください。 後発医薬品の銘柄名処方で「変更不可」の欄にチェックがある場合、一般名処方として扱ってください。 問い合わせの必要がある場合で、患者さんを待たせている状況の場合は、院外処方せんの右側に問い合わせ先を表示してありますので、電話をいただければ幸いです。 ※変更された場合は報告(DrJOY、もしくは、FAX)をしていただきますよう、お願い申し上げます。 |
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処⽅変更・調剤後の連絡 | ※変更された場合はトレーシングレポート・処方変更報告を、DrJOY、もしくは、FAXでしていただきますよう、お願い申し上げます。 https://daidohp.or.jp/medi_service/to-pharmacies/inquiry/ |
疑義照会の不要例 | 疑義照会なしで変更調剤が可能なもの(2024年11月19日現在) 成分名が同一の銘柄変更 基礎的医薬品の銘柄変更 複数規格製剤がある内服薬の規格変更(用法用量が同一の場合に限る) 貼付剤や軟膏類の包装単位の変更(総量が同一の場合)明らかに用法や日数が間違っているもの(次回受診日、残薬数などを確認した上で日数を変更してください) ・週1回製剤、月1回製剤が、連日投与の他の処方薬と同一日数で処方されている場合の処方日数の適正化(処方間違いが明確な場合) ・「1 日おきに服用」・「週3日月水金」などと指示された処方薬が、連日投与の他の処方薬と同一の日数で処方されている場合の処方日数の適正化(コメントが明記されているなど処方間違いが明確な場合)。 ※ただし、麻薬に関するもの、効能・効果の異なるものは疑義照会が必要です。 ※規格により適応症が異なる薬剤にご注意ください。 ※先発医薬品と後発医薬品で適応が異なる場合、どの適応で使用しているか、必ず確認していただいたうえで調剤をお願いいたします。 |
残薬調整に関する疑義照会不要例 | 残薬調整に関する疑義照会は原則不要です。 変更調剤をされる場合は、患者さまの不利益にならないように十分に説明し、同意を得たうえで変更してください。 ※変更された場合は処方変更報告(DrJOY、もしくは、FAX)をしていただきますよう、お願い申し上げます。 |
その他 | 選定療養にかかわる先発品の調剤については、エビデンスがある場合にのみ認めてられています。 ・副作用は診断を受けている場合のみ認められています(患者の訴えのみでは認められていません) ・選定療養にかかわる先発品で調剤する場合は、先発でなければならない理由・エビデンスがカルテに記載されているかを薬剤部に電話して確認してください。 |
問い合わせ窓⼝ | 院外処方せんの右側に表示してありますので、ご確認ください。 |
運⽤開始⽇ | 2020/12/23 |
改訂履歴 | 2020/12/23、2024/11/19 |