患者さまの支援

カルテなどの情報開示

診療情報の提供について

診療情報提供の目的・趣旨

当院は、厚生労働省「診療に関する情報提供等の在り方に関する検討会」の答申した、「診療情報の提供等に関するガイドライン」に則り、積極的に診療情報の提供を行っています。

診療情報の提供により、患者さまに満足いただける良質な医療を提供するための一助となることを目的とし、申請に基づいてカルテなどの開示を行います。その趣旨は以下の通りです。

  • 診療情報提供を求める患者さまへの適切な対応を行う
  • 診療に対する患者さまの積極的な参加の促進
  • 患者さまおよび親族の方と当法人医療従事者間による信頼関係の確保
  • 患者さまの不利益に当たらないよう配慮する

診療情報の提供とは?

「診療情報の提供」とは、診療の過程で得られた、患者さまの身体状況、病状、診断、治療等についての情報を提供することをいいます。
また、「診療情報の提供」は、「診療内容の説明」「診療録等(いわゆるカルテ等)の開示」により行います。
さらに、診療中の説明以外にもご希望があれば、患者さまご本人の申請により、診療録等(いわゆるカルテ等)を開示します。
患者さまご自身にとって非常に大切な「個人情報」というプライバシーを扱うという意味合いから、当法人が定める「個人情報保護方針」に則り、厳正に取り扱います。
つまり、「診療中の説明」は診療時に随時行いますが、「カルテの閲覧等」は申請が必要で、かつ当法人担当者による審査の時間をいただくことをご了解ください。

診療情報の内容

厚生労働省の指針では、診療情報提供の内容は下記のとおりです。診療の状況や患者さまの病状や診療内容等を考慮して必要に応じて提供するものとされます。
さらに当法人では、患者さまに分かりやすいようにできるだけ外国語・専門用語を避けた説明を心がけています。「説明がわかりにくい」「用語が難しく意味がわからない」等とお感じの場合はお気軽にお問い合わせください。

「診療情報の提供等に関するガイドライン」により、わたしたちは診療中の患者さまご本人に対して、次に掲げる事項等について丁寧に説明するように心がけています。

  1. 診断名または予想される診断名
  2. 診療方針、診療計画および診療結果
  3. 検査内容および検査結果
  4. 治療の内容、効果および副作用の有無
  5. 処置、手術及び侵襲的検査行為(その方法が処置、手術等に準ずる検査行為)の危険性及び合併症
  6. 代替的治療方法(代わりになる他の治療方法)
  7. その他患者さまご本人が説明を求めた事項

一方で、患者さまご本人が「知らないでいたい希望」を表明した場合は、これを尊重しています。また、患者さまご本人が未成年者等で判断能力がないとみなされる場合は、診療中の診療情報の提供は親権者等に対して行います。

開示請求できないもの

診療記録以外の資料(医療安全管理目的で作成した資料など)

診療情報提供(申請)の対象者

診療記録の開示を求め得る方は、原則として患者さまご本人となります。次のように、患者さまご本人以外の方がご本人に代わって開示を求めることができる場合があります。

  • 患者さまご本人に法定代理人がいる場合には、法定代理人
    (ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によって患者さまご本人のみの申請を認めることができる)
  • 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
  • 患者さまご本人から代理権を与えられたご親族およびこれに準ずる方
  • 患者さまご本人が成人ではあるが、判断能力に疑義がある場合は、現実に患者さまご本人の世話をしているご親族およびこれに準ずる方

※プライバシー保護という原則から、ご家族やご親族であっても患者さまご本人からの委任行為がない方、その他、ご友人、勤務先の方、保険会社の方等は診療情報提供の対象になりません。さらに言うと、患者さまご本人の意思に反して患者さまご本人以外の方に当法人から「診療情報の提供」をすることはありません。何より、患者さまご本人の意思を第一に尊重しておりますので、ご家族、ご親族の方におかれましてもご理解くださるようお願いいたします。
なお、ご親族またはそれに準ずる方の定義は以下のとおりです。

「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民法725条)を指し、「それに準ずる者」とは、内縁の妻など、民法958条の3の特別縁故者を指す。

診療情報提供の方法

「診療情報の提供」とは、口頭による説明・説明文書の交付・診療記録の開示等、具体的な状況に即した適切な方法により、患者さま等に対して診療情報を提供することをいいます。さらに、「診療記録の開示」とは、患者さま等の求めに応じ、診療録等の写しを交付することをいいます(「診療情報の提供等に関するガイドライン」における「診療情報提供」の方法についての定義より)。

対象者が診療録等の開示を希望する場合、正当な資格を持つ方かどうかを確認の上、当法人宛に別途定める申請書類を提出してください。

 

【診療情報開示手順】

1.申請用紙をダウンロード・印刷して、必要事項をご記入ください。

2.本人確認書類(免許証など)をご用意ください。

3.受付窓口(大同病院 総合案内/だいどうクリニック初診受付/宏潤会各クリニック受付)

4.開示手続き・審査(社会医療法人宏潤会 事務部 総務課)

5.審査結果連絡、受取連絡

6.受取

料金など

診療情報の開示については、所定の開示手数料等をいただきます。 また、患者さまご本人の申請が前提となること、記録の量によっては作業のため数日間の猶予をいただく場合があることを、ご了承ください。

  • カルテ開示申請料:330円(税込)(1件につき)
  • 開示手数料
    (紙での開示)

    • A4サイズ1枚あたり:11円(税込)
    • A3サイズ1枚あたり:22円(税込)

    (WEBでの開示)

    • CD1枚あたり:880円(税込)
    • 各種画像検査(CDで提供):880円(税込)
    • 診断書・症状詳記など(1通につき):5,500円(税込)

患者ご本人が死亡された場合の特例

診療録等の開示は、原則として患者様ご本人に対して行うものですが、患者さまご本人が入院中に逝去された場合など、生前にご本人が意思表示できなかった場合で、ご遺族からの申請があった場合に特例が該当します。 この場合、患者さまご本人だけではなく、ご遺族との信頼関係を確保する観点から、「法定相続人」と「成年後見人」に限り、以下の書類を添付の上で開示を受け付けております。

  • 亡くなられた方の戸籍謄本(こせきとうほん);亡くなられる(除籍)まで
  • 相続人が署名した当法人の申請書類(個人情報に関する開示請求書、代理人確認書)
  • 保険給付のための「症状照会」や「診断書」の場合は、保険会社発行の保険給付者一覧

※ただし、非常に大切な「個人情報」を対象にするため、厚生労働省の指針においても厳格な規定を設けけられており、それに合致しないときは開示ができないことがあります。

対象者の確認についてのお願いとご注意

「診療情報の提供等に関するガイドライン」に基づき情報を提供する際には、患者さまのプライバシー保護を非常に重視します。
前述のとおり、患者さまへの診療情報の提供とは、「情報の説明」「情報の開示」を意味しますが、対象者(患者さまを含む)以外への提供という要素は一切含まれておりません。そして、誤った診療情報の提供が発生しないように厳重に注意して取り扱います。特に「対象者の確認」について間違いは許されませんので厳格に取り扱います。 したがって、診察中以外に診療情報提供の申し出をされる場合は、対象者の確認のため必ず下記をお持ちください。

  • ご本人さまを確認できる証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの写真付き身分証明書)
  • 患者さまご本人が指名した代理人は上記に加えて、患者さまとのご関係がわかる証明書(保険証等)

患者さまご本人による申請の場合、原則として申請受理後2週間以内に当法人の審査結果を回答書にてお知らせすることとしております。ただし、患者さまご本人以外の方の申し出の場合、対象者であるとの確認をするため、申請受理から審査結果の回答等の処理に若干の猶予をいただくことがありますのでご了承ください。また、診療情報提供の対象者であるとの確認ができない場合や不明確な場合には、情報提供ができません。
なお、分かりやすく十分な説明をすることは職員の責務ですので、疑問点などがありましたらご遠慮なく担当医師等、担当職員にお尋ねください。

本人確認書類の例

本人確認できるもの

※写真付きのもの以外は2点必要です。

  • マイナンバーカード
  • 旅券(パスポート)
  • 運転免許証
  • 健康保険、国民健康保険または船員保険等の被保険者証(保険証)
  • (国民)年金手帳(証書)
  • 公の機関が発行した資格証明書
  • (身体障害者手帳、母子健康手帳(母および子に限る)、療育手帳等)
  • 写真付きの会社の身分証明書、学生証
  • 申請書に捺印した印鑑登録証明書
  • 「在留カード」または「特別永住者証明書」
  • 官公庁や特殊法人等が発行した身分証明書(国会議員の証明書、写真付き市民証など)
代理人確認できるもの(ご本人との関係が分かるもの)
  • 戸籍謄本(抄本)
  • 住民票
  • 登記事項証明書
  • 家庭裁判所の証明書
  • その他法定代理人関係を確認しうる書類

※コピー可。
※有効期限のあるものは期限内のもの、有効期限のないものは発行後 3 カ月以内に限る。

ご相談窓口

情報提供への対応についてのご問い合わせ等ありましたら、下記窓口までお申し出ください。

社会医療法人 宏潤会 事務部
住所:〒457-8511 名古屋市南区白水町9番地
052-611-6261

※お問い合わせの場合は、「診療情報提供に関すること」、「カルテ開示」等とお申し出ください。
※ネット上での申請は承っておりません。

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