患者さまの支援

高額療養費について

高額療養費制度

 「高額療養費制度」とは、医療費の家計負担が重くならないように設けられた公的医療保険の制度です。1カ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額の場合、一定の金額(自己負担額)を超えた分を後で払い戻してもらうことが可能です。自己負担限度額は個人の年齢、世帯、所得状況に応じて決まり、その月に医療機関に支払った自己負担額から自己負担限度額を差し引いた額が高額療養費として支給されます。

70歳未満の方(医療費自己負担限度額:1カ月あたり)
対象者 自己負担限度額(月額) 多数該当
区分ア 標準報酬月額
83万円以上
252,600円+
(総医療費-842,200円)×1%
140,100円
区分イ 標準報酬月額
53~79万円
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
区分ウ 標準報酬月額
28万~50万円
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
区分エ 標準報酬月額
26万円以下
57,600円 44,400円
区分オ 被保険者が
市区町村税非課税 等
35,400円 24,600円
70歳以上の方(医療費自己負担限度額:1カ月あたり)
対象者 自己負担限度額(月額)
世帯単位(入院/外来) 個人単位(外来のみ)
現役並み所得者 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
*多数該当:44,000円
57,600円
*多数該当:44,000円
一般 57,600円
*多数該当:44,000円
14,000円
*年間上限:144,000円
低所得者I 24,600円 8,000円
低所得者II 15,000円 8,000円

計算上の注意点

  • 複数の病院、診療所で受診した場合は、それぞれ別に計算します。
  • 同一病院で医科、歯科両方を利用した場合も、別に計算します。
  • 入院と外来は、別に計算。 ・月ごとに計算:該当月の初日から月末までを1カ月として計算します。
  • 処方箋により薬局で調剤を受けた場合、支払った金額は処方箋を発行した病院での医療費として計算します。
  • 多数該当:診療を受けた月以前の1年間に3カ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4カ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
多数該当の例 (70 歳未満、区分イの場合)

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