重要なお知らせ

休日・時間外における選定療養費の変更について

一般病床200床以上の地域医療支援病院では、紹介状をお持ちでない患者さまに対し、以下の徴収が義務付けられています。
そのため、休日・時間外の救急受診に関しましても、紹介状をお持ちでない場合で、下記に該当しない患者さまにつきましては選定療養費の支払い対象と変更します。
 

変更開始日 2024年12月9日(月)17時より
初診時選定療養費 7,700円(税込)

※紹介状をお持ちでない場合は、上記選定療養費を診療費とは別にご負担いただきます。
※子ども医療証、母子医療証をお持ちの方も、紹介状をお持ちでない場合は選定療養費を徴収させていただきます。
 
なお、以下に該当する場合は、紹介状がなくても選定療養費のご負担はありません。

  • 救急車にて搬送された患者さま
  • 生活保護、労災、障害者医療受給者証等公費負担医療を受給されている患者さま
  • 救急センター受診後に緊急入院された患者さま

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

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